2003-05-16 第156回国会 参議院 個人情報の保護に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(房村精一君) 違法な行為について民法では、民法九十条に「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条文が置かれております。これは、社会の一般的な秩序あるいは道徳観念に違反するような法律行為について、その効力を認めることは適当でないと、こういうことから効力を否定するものとしたわけでございます。
○政府参考人(房村精一君) 違法な行為について民法では、民法九十条に「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条文が置かれております。これは、社会の一般的な秩序あるいは道徳観念に違反するような法律行為について、その効力を認めることは適当でないと、こういうことから効力を否定するものとしたわけでございます。
私どもいろいろ整理をいたしますと、御承知の民法第一条第三項では「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という大原則がございまして、そういう意味でこれも正当な利益を判断する場合の大きな要件でございますし、それから民法九十条に記載されております「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という両文とも有名な条文でございますが、この法理は当然本法案にも適用があるという 前提がまず第一でございます
これももう学者の先生方の間で十分論議されたと思いますが、たとえば民法では、一条に、「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」「権利ノ濫用ハ之ヲ許サス」、それから「法律行為」のところで、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、民法にはこういう一般的な規定があるわけなんです。
○加瀬完君 局長でも結構ですけれども、民法の九十条には「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と、こういう条件がありますね。この民法九十条の違反行為、こういうふうに見られませんか。
これに対しまして民法九十条の規定がございまして、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」とうたってございます。そういたしまして、さらに民法の第一条の二でございますが、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」、こういう規定がございます。
公正取引委員会が定めました懸賞の最高限度というものにはずれて、いわばその最高限度を越えたような広告をした場合に、それに対して公正取引委員会が排除命令をすることができますが、その場合に、懸賞広告という性格を持った契約自体はどうなるのかという御質疑だと承っておりますが、この点につきましては、御指摘のように、民法第九十条に、「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗二反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という規定がございますが
しかし、やみ入学金を取ったり、やみ入学を許したりすることは、少なくとも善良な風俗を乱すということはお認めになれば、民法九十条「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」とあるわけですから、少なくもこれは大きな問題になるわけですね。
表示シタルトキハ其意思二従フ」、いわゆる強行規定違反は許されないけれども、たとえば先ほどお話がございました中にもそういう強行規定違反になるようなことは許されないけれども、任意規定にはむしろ法律行為自由の原則といいますか、契約自由の原則もそういうところに含まれていると思いますが、そういう自由の原則に立脚しておるわけで、ただ自由とは言いながら、それもまた「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗二反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
○有泉公述人 先ほど野村先生のお話の中にも出たのですが「正当な」というようなのは、いわゆる白地規定でありまして、先ほど野村先生が引かれたように、民法九十条というのは「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と規定をしてありますが、それはどういうことだといいますと、学者も一口に言えないですね。
○政府委員(武藤文雄君) 民法によりまして「公ノ秩序又は善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」、法律に当然抵触することを内容とする契約は民法九十條によつて契約自体も無効となります。
御承知の民法九十條の中には「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗二反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」という規定があります。あらゆる取引が公の秩序に反してはいけない、善良の風俗に反してはいけない、そういうものは全部無効とするという一つの指導精神が規定されておるのであります。これは取引関係をめぐる法律全体の指導精神であります。